債権者に取引履歴の開示を求める方法
自己破産におちいってしまう原因の多くは、多重債務にあります。
特に苦しいのが、消費者金融からお金を数多く借りた場合です。
もちろん自己破産に至るまでに、借り換えローンを利用してみたり、
債務整理(自己破産・個人再生・任意整理)をしてみたりということをしたという方もいるかもしれません。
しかしそれでも債務はどうにも好転せず、やはり自己破産という場合もあるでしょう。
自己破産をする際に重要なのは、債権者との取引履歴に関してです。
この取引履歴を開示してもらうためには、
もちろん自分で「取引履歴を開示してください」といっても構いません。
しかし、相手が素人と見るや、
消費者金融側は取引履歴の開示に応じない場合もあります。
仮に応じたとしても、欠落したような取引履歴を開示してきます。
これでは、自己破産が認められない可能性もあります。
そこで、自己破産には法律事務所の弁護士を介在させることをおすすめします。
弁護士が自己破産を担当する場合、
消費者金融に対して「介入通知」を送ります。
つまり、「これからは弁護士が介入します」という合図です。
この合図とともに、取引履歴を全て開示するのが通例となっております。
弁護士を介在させると、取引履歴の開示も自己破産も、とてもスムーズに行くものです。
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